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[ケムトピア ニュースレター] No. 45 MSDS制度全面改正下位法令案を公布

登録日 :2020.01.28

NEWS LETTER 2020.(VOL.45)

化評法及び化管法専門家グループ

ケムトピアはお客さんとともに

ISSUE & FOCUS

  • ◇主なイシュー事項
  • Ⅰ. MSDS提出の義務
  • Ⅱ. MSDS営業秘密の承認
  • III. MSDS提出義務にともなう企業の対応方案






Ⅰ. MSDS提出の義務

○ MSDSの提出方法および時期(施行規則第157条)
 
提出主体:製造者または輸入者
 
提出時期:MSDS対象物質を製造したり輸入する前に公団に電算提出
 
罰則:MSDSまたはMSDSに記載されていない構成成分資料を提出しない事業主には500万ウォン以下の罰金

 

○変更が必要なMSDS項目および提出時期(施行規則第159条)

下記の変更事項に対しては遅滞なく提出しなければならない
- 製品名(構成成分の名称および含有量の変更がない場合に限る)の変更
- MSDS対象物質を構成する化学物質のうち、GHS分類基準に該当する化学物質の名称および含有量(製品名の変更なく、
構成成分の名称および含有量のみ変更された場合に限る)の変更
- 健康および環境に対する有害性、物理的危険性の変更
罰則:変更されたMSDSを譲渡・提供された者にMSDSを提供しない者には300万ウォン以下の罰金

○ MSDSの提供方法(施行規則第160条)
- 物質安全保健資料システムでMSDSを提出して付与される番号を該当MSDSに反映して提供
- 同じ相手に同一製品を譲渡したり提供する場合には、MSDSの変更がない限り、再度MSDSを提供しなくてもよいが、
相手からMSDSの提供を要請された場合には提供すること


○分類基準に該当しない化学物質の譲渡・提供時に、該当化学物質が分類基準に該当しないことを書面通知すること

- 該当内容をMSDSに記載して提供した場合、書面で通知したとみなす
- 書面で通知を受けた者は、該当書類を事業場内に備えておかなければならない

Ⅱ. MSDS営業秘密の承認

○ 非公開承認または延長承認申請のために必要な提出書類(施行規則第161条)
 
1. 代替資料で記載する化学物質の名称および含有量が営業秘密に該当することを立証する資料
2. 代替資料(化学物質の名称および含有量を代替できる名称および含有量)
3. 代替資料で記載する化学物質の名称および含有量、健康および環境に対する有害性、
    物理的危険性情報
4. MSDS
5. GHS分類基準に該当しない化学物質の名称および含有量
6. その他に化学物質の名称および含有量を代替資料での記載を承認するために必要な情報として
    雇用労働部長官が定めて告示する書類
(ただし雇用労働部長官が定めて告示するR&D化学物質または化学製品に対するMSDSの化学物質の名称
 および含有量を代替資料で記載するために、承認申請時には上記1-6番の資料を省略して提出できる)
 
 
○延長承認申請
 
有効期間が満了する30日前までに延長承認申請をしなければならない
 
罰則:雇用労働部長官の承認を受けずに代替資料で作成した者および非公開情報提供要求に反して
代替資料で記載かれた化学物質の名称および含有量情報を提供しない者には500万ウォン以下の罰金
 
 
○非公開承認および延長承認審査の基準、手順および方法など(施行規則第162条)
 
- 公団は承認申請または延長承認申請を受けた日から1ヶ月以内に承認の有無を決めて通知しなければならない。
 ただし、やむをえない理由で承認の有無を決定できない時には、10日の範囲内で通知期限を延長できる
- 公団はR&D化学物質または化学製品の場合、申請日から2週以内に承認結果を通知すること
- 公団は提出資料に対する修正または補完を要請できる(この場合修正または補完を要請した日からこれにともなう資料を提出した日までの期間は上記通知期間に算入しない)
 
○異議申請の手順および非公開承認審査など(施行規則第163条)
- 承認結果通知後、その結果に異議がある場合は、該当通知を受けた日から30日以内に異議申込書を公団に提出すること
- 公団は異議申請がある場合、申請を受けた日から20日以内に再び決定して通知すること
 
○国外製造者が選任した者に対する選任要件および申告の手順など(施行規則第166条)
選任に必要な書類
- 大韓民国国民または大韓民国内に住所を持つ法人であることを証明する書類
- 選任契約書の写本など選任または解任の有無を証明する書類
- 地方雇用労働官署は7日以内に申告証を発行
罰則:国外製造者が上記業務を偽って遂行した場合、500万ウォン以下の罰金
 
○ MSDSの作成および提出時期(付則第9条)
- MSDS対象物質の年間製造・輸入量が >1000トン:22年1月16日まで提出
- MSDS対象物質の年間製造・輸入量が100トン~ 1000トン:23年1月16日まで提出
- MSDS対象物質の年間製造・輸入量が10トン~100トン:24年1月16日まで提出
- MSDS対象物質の年間製造・輸入量が1トン~10トン:25年1月16日まで提出
- MSDS対象物質の年間製造・輸入量が <1トン:26年1月16日まで提出

III. MSDS提出義務にともなう企業の対応方案

- 細部告示が4月頃に発表される予定で、これに対する持続的なモニタリングが必要
- 公団提出が義務化されることで企業のMSDSに対する信頼性の検証および最新化の準備が必要
- 営業秘密物質のうち承認される可能性が低い高危険性物質や高有害性物質に対しては、事前にスクリーニングをするなど社内での営業秘密政策の樹立が必要
- 輸入品に対しては代理人によるMSDSの提出および審議申請を考慮
- 持続的に変化する法令や情報に対するMSDSアップデートなど事後管理が必要
 
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