化評法(化学物質の登録・評価に関する法律)では、0.1トン以上の新規化学物質・1トンの既存化学物質は登録または免除申請の義務があります。
登録や免除申請をせずに製造・輸入した場合、その製造・輸入・使用・販売を中止できると法律に明示されています。
協議体の運営から有害性試験資料の確保、登録に必要な提出書類の準備まで、専門的な化学物質登録サービスを提供します。
登録対象 | 0.1以上の新規化学物質または年間1トン以上の既存化学物質(2025年からは1トン以上の新規化学物質と既存化学物質) |
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登録物質のトン数計量 | 登録申請する年度の1月1日から12月31日までの製造・輸入予定量 |
当然免除 |
- 機械に内蔵された状態で輸入される化学物質 - 試験運転用として使われる機械または装置類とともに輸入される化学物質 - 特定の固体の形で、一定の機能を発揮する製品に含まれ、その使用過程で流出されない化学物質 |
確認後免除 |
-試薬など化学的実験・分析または研究目的で製造・輸入される化学物質(最初1回) - 研究・開発用として製造・輸入する化学物質(研究・開発計画ごと) - 低懸念高分子(最初1回) - 表面処理する物質やその対象となる物質がすべて登録または事前申告済みで、新規化学物質として申告した物質で表面処理した化学物質を製造・輸入する場合、その化学物質(最初1回) - 韓国外へ全量輸出するために製造・輸入する物質または韓国外へ全量輸出する他の化学物質を製造するために製造・輸入する物質(毎年) - 非分離中間体 - 特定条件を備えた分離中間体(最初1回) |
登録類型 | 提出書類 |
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少量申告 (100kg未満。2025年からは1トン未満) |
1. 製造・輸入者の名称、所在地および代表者 2. 化学物質の名称、分子式‧構造式、固有番号、商品名、純度、不純物‧副産物の名称・含有量 3. 化学物質の用途 4. その他、環境部令が定めている資料 |
分離中間体の登録 |
1. 製造・輸入者の名称、所在地および代表者 2. 化学物質の名称、分子式‧構造式、固有番号、商品名、純度、不純物‧副産物の名称・含有量 3. 化学物質の用途 4. 化学物質の分類・表示 5. 化学物質の物理‧化学的特性 |
一般登録 ・高分子登録 |
1. 物理‧化学的特性1部 2. 人体・環境に対する有害性1部 3. 危害性報告書1部 4. 安全使用のためのガイドライン1部 5. 委託契約書のコピーなど、委託を証明する書類1部(化学物質を委託製造する場合) 6. 令第12条により省略される登録申請資料の種類と立証資料1部 7. 試験計画書1部 8. ばく露シナリオを含めた危害性資料1部 10. 国外製造会社の選任事実申告確認証(法第38条により、国外の製造者が選任した場合) 11. 高分子化合物の場合、数平均分子量・残留単量体などに関する資料(高分子登録の場合) |
既存化学物質の共同登録・協議体の運営
新規化学物質の登録・申告
化学物質の変更登録・変更申告
登録のための
Data Gap Analysis
海外資料の購入交渉・LOA SHOP運営
試験資料の生産・下位使用者の用途調査
危害性資料(CSR)作成
資料提出・資料の補完対応
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