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殺生物剤の承認 殺生物製品に使用する目的で殺生物物質を製造・輸入するための総括的なコンサルティングや、
申告・承認サービスを提供します。

化学物質 殺生物剤の承認

概要

既存殺生物物質は、承認に対する猶予期間を得るために申告する必要があります。申告した後、製品のタイプごとに殺生物物質承認を順次受けることになります。新規殺生物物質は、猶予期間なしで製造・輸入の前に承認を受けなければなりません。

既存殺生物物質の申告

既存殺生物物質(2018年12月31日まで、韓国で流通された殺生物製品に含まれた殺生物物質)を製造・輸入しようとする者は、指定期間内(2019年1月1日から2019年6月30日まで)に環境部長官に既存殺生物物質を申告すれば、物質承認の猶予期間が与えられます。既存殺生物物質を申告する際、物質が使用される製品の類型も申告する必要があり、製品類型により最大10年まで承認猶予期間が与えられ、この期間中は、承認を受けずに既存殺生物物質を製造・輸入することができます。
韓国の化学製品安全法で規定された、殺生物物質を使用する製品は以下の通り15種類に区分されます。

分類 殺生物製品の類型 定義
殺菌剤類 殺菌剤 殺菌・消毒・抗菌など
殺藻剤 水中に存在する藻類の生育を抑制して死滅する用途
駆除剤類 殺鼠剤 ネズミなどのげっ歯類の駆除
その他脊椎動物の駆除剤 げっ歯類以外の有害な脊椎動物の駆除
殺虫剤 昆虫の駆除
その他無脊椎動物の駆除剤 昆虫以外の有害な無脊椎動物の駆除
忌避剤 忌避させることで有害生物を無害化、抑制
保存剤類 製品保存用 製品の消費期限を保つことで製品を保管・保存
製品の表面処理用 製品表面の初期属性を保護するために、表面をコーティングして保存
繊維・革類用 繊維・革・ゴム保存用
木材用 木材・木材製品の保存
建築材料用 木材以外の建築材料保存
素材・装備用 液体・流体保存
死体・剥製用 人間または動物の死体、一部保存
その他 船舶・水中施設用の汚染防止剤 船舶、養殖装備、水中用構造物に対する有害生物の生長・定着を抑制

物質承認申請計画書の提出

既存殺生物物質を申告した者は、申告した物質が既存殺生物物質として指定・告示された日付から1年以内に物質承認申請計画書(物質承認申請資料の作成手順・方法に関する計画書)を提出する義務があります。物質承認申請計画書を提出した者は、計画書に従って適正な承認資料を用意しなければなりません。

区分 グループ1 グループ2 グループ3 グループ4
殺生物物質の類型 殺菌剤、殺藻剤、殺鼠剤、殺虫剤、忌避剤 木材用保存剤、その他無脊椎動物の駆除剤、その他無脊椎動物の駆除剤 製品保存用の保存剤、製品表面処理用の保存剤、繊維・革類用の保存剤 建築材料用の保存剤、材料・装備用の保存剤、死体・剥製用の保存剤、船舶・水中施設用の汚染防止剤

承認提出資料

殺生物製品に使用する目的で殺生物物質を製造・輸入しようとする者は資料を準備・提出して環境部長官の承認を受けなければなりません。殺生物物質の承認有効期限は物質の特性によって最大10年間まで設定されていて、有効期限が切れる前に再承認を受ける必要があります。

NO 提出資料 法令明示の有無 試験の有無
法律 大統領令
1 申請人の一般情報 O X
2 物質の識別情報(分子式、 化学的组成など) O O
3 物理・化学的または生物学的特性(物理的危険性、製剤学的特性を含める) O O
4 分類、表示 O X
5 使用用途・ばく露情報(殺生物製品の類型を含める) O X
6 製造工程など O X
7 効果・効能 O O
8 人体に対する有害性 O O
9 環境に対する有害性 O O
10 取り扱い上の注意・廃棄方法 O X
11 国内・国外の使用・規制情報 O X
12 安定性に関する総合的資料(危害性評価を含める) O X
13 殺生物物質を使用する可能性がある殺生物製品の使用用途 O X

弊社のサービス

  • 既存殺生物物質の申告

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    資料構築・作成代行

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  • Data Gap分析・海外の Data
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