既存殺生物物質は、承認に対する猶予期間を得るために申告する必要があります。申告した後、製品のタイプごとに殺生物物質承認を順次受けることになります。新規殺生物物質は、猶予期間なしで製造・輸入の前に承認を受けなければなりません。
既存殺生物物質(2018年12月31日まで、韓国で流通された殺生物製品に含まれた殺生物物質)を製造・輸入しようとする者は、指定期間内(2019年1月1日から2019年6月30日まで)に環境部長官に既存殺生物物質を申告すれば、物質承認の猶予期間が与えられます。既存殺生物物質を申告する際、物質が使用される製品の類型も申告する必要があり、製品類型により最大10年まで承認猶予期間が与えられ、この期間中は、承認を受けずに既存殺生物物質を製造・輸入することができます。
韓国の化学製品安全法で規定された、殺生物物質を使用する製品は以下の通り15種類に区分されます。
分類 | 殺生物製品の類型 | 定義 |
---|---|---|
殺菌剤類 | 殺菌剤 | 殺菌・消毒・抗菌など |
殺藻剤 | 水中に存在する藻類の生育を抑制して死滅する用途 | |
駆除剤類 | 殺鼠剤 | ネズミなどのげっ歯類の駆除 |
その他脊椎動物の駆除剤 | げっ歯類以外の有害な脊椎動物の駆除 | |
殺虫剤 | 昆虫の駆除 | |
その他無脊椎動物の駆除剤 | 昆虫以外の有害な無脊椎動物の駆除 | |
忌避剤 | 忌避させることで有害生物を無害化、抑制 | |
保存剤類 | 製品保存用 | 製品の消費期限を保つことで製品を保管・保存 |
製品の表面処理用 | 製品表面の初期属性を保護するために、表面をコーティングして保存 | |
繊維・革類用 | 繊維・革・ゴム保存用 | |
木材用 | 木材・木材製品の保存 | |
建築材料用 | 木材以外の建築材料保存 | |
素材・装備用 | 液体・流体保存 | |
死体・剥製用 | 人間または動物の死体、一部保存 | |
その他 | 船舶・水中施設用の汚染防止剤 | 船舶、養殖装備、水中用構造物に対する有害生物の生長・定着を抑制 |
既存殺生物物質を申告した者は、申告した物質が既存殺生物物質として指定・告示された日付から1年以内に物質承認申請計画書(物質承認申請資料の作成手順・方法に関する計画書)を提出する義務があります。物質承認申請計画書を提出した者は、計画書に従って適正な承認資料を用意しなければなりません。
区分 | グループ1 | グループ2 | グループ3 | グループ4 |
---|---|---|---|---|
殺生物物質の類型 | 殺菌剤、殺藻剤、殺鼠剤、殺虫剤、忌避剤 | 木材用保存剤、その他無脊椎動物の駆除剤、その他無脊椎動物の駆除剤 | 製品保存用の保存剤、製品表面処理用の保存剤、繊維・革類用の保存剤 | 建築材料用の保存剤、材料・装備用の保存剤、死体・剥製用の保存剤、船舶・水中施設用の汚染防止剤 |
殺生物製品に使用する目的で殺生物物質を製造・輸入しようとする者は資料を準備・提出して環境部長官の承認を受けなければなりません。殺生物物質の承認有効期限は物質の特性によって最大10年間まで設定されていて、有効期限が切れる前に再承認を受ける必要があります。
NO | 提出資料 | 法令明示の有無 | 試験の有無 | |
---|---|---|---|---|
法律 | 大統領令 | |||
1 | 申請人の一般情報 | O | X | |
2 | 物質の識別情報(分子式、 化学的组成など) | O | O | |
3 | 物理・化学的または生物学的特性(物理的危険性、製剤学的特性を含める) | O | O | |
4 | 分類、表示 | O | X | |
5 | 使用用途・ばく露情報(殺生物製品の類型を含める) | O | X | |
6 | 製造工程など | O | X | |
7 | 効果・効能 | O | O | |
8 | 人体に対する有害性 | O | O | |
9 | 環境に対する有害性 | O | O | |
10 | 取り扱い上の注意・廃棄方法 | O | X | |
11 | 国内・国外の使用・規制情報 | O | X | |
12 | 安定性に関する総合的資料(危害性評価を含める) | O | X | |
13 | 殺生物物質を使用する可能性がある殺生物製品の使用用途 | O | X |
既存殺生物物質の申告
殺生物物質の物質同等性
資料構築・作成代行
殺生物物質の承認
協議体運営
Data Gap分析・海外の Data
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危害性評価書の
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試験全般のアレンジと計画
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