chemtopia

唯一の代理人(OR)国外の化学物質製造・生産者を対象に、化学物質登録評価法、化学製品安全法、産業安全保健法への対応に関する
唯一の代理人(OR, Only Representative)サービスを提供します。

化学物質 化評法

概要

輸入する物質に対し、国外の製造者または輸出者が情報保護を理由で情報を提供しない場合、輸入者は化評法による事前申告・登録・情報提供・製品申告の義務を遵守できなくなります。
これを解決するために、化評法では国外から韓国へ輸入される化学物質または製品を製造・生産しようとする者(国外製造・生産者)は、環境部令が定める条件を備えた者(OR, Only representative, 代理人)を選任し、化学物質または製品を輸入しようとする者に代わって業務を代行させることができます。

唯一の代理人の役割

  • 化学物質の
    登録の有無について質疑
  • 新規化学物質の申告・
    登録、免除確認・申請
  • 既存化学物質の事前申告・
    変更申告
  • 化学物質の登録・
    変更登録
  • 保有資料の化評法
    使用の有無確認
  • 海外保有資料の販売・交渉、
    自社LOA SHOP運営
  • 共同登録の個別提出申請
    (Opt-Out)
  • 脊椎動物試験資料の
    使用同意
  • 登録物質の下位使用者
    情報提供
  • 試験資料の生産・
    下位使用者の用途調査
  • 登録書類の資料保護申請
    (CBI Application)
  • 重点管理物質を含有した
    製品を申告、
    重点管理物質の情報提供

唯一の代理人として選任された者は、国外製造または生産者により選任または解任されたことを関連機関に通報しなければなりません。違反内容に対する代理人の法的責任は以下の通りです。

違反内容 罰金
  • 新規化学物質または既存化学物質に対する登録義務を履行しなかったり、虚偽履行した場合
  • 変更登録をしなかったり、虚偽の変更登録をした場合
  • 少量申告を行わなかったり、虚偽申告して新規化学物質を製造・輸入した場合
  • 重点管理物質を含めた製品に対する申告義務を不履行または虚偽履行した場合
5年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金
  • 登録など免除申請をせず新規化学物質または既存化学物質を製造・輸入した場合
  • 有害性審査・危害性評価結果資料の提出命令に違反し、資料を提出しなかったり、虚偽提出した場合
3年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金
  • サプライチェーン内の化学物質情報を提供しなかったり、虚偽の情報を提供した場合
  • 消費者に製品の安全な使用に関する情報を提供しなかったり、虚偽の情報を提供した場合
1年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金

弊社のサービス

  • 化学物質の
    事前申告・申告

  • 登録免除確認
    申請

  • 化学物質の
    登録

  • 化学物質の
    変更登録・変更申告

  • 化学物質登録申請
    の個別提出確認

  • 化学物質登録の有無を
    質疑

  • 下位使用者からの
    情報提供

  • 重点管理物質が含まれた製品の
    申告免除確認申請

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