輸入する物質に対し、国外の製造者または輸出者が情報保護を理由で情報を提供しない場合、輸入者は化評法による事前申告・登録・情報提供・製品申告の義務を遵守できなくなります。
これを解決するために、化評法では国外から韓国へ輸入される化学物質または製品を製造・生産しようとする者(国外製造・生産者)は、環境部令が定める条件を備えた者(OR, Only representative, 代理人)を選任し、化学物質または製品を輸入しようとする者に代わって業務を代行させることができます。
唯一の代理人として選任された者は、国外製造または生産者により選任または解任されたことを関連機関に通報しなければなりません。違反内容に対する代理人の法的責任は以下の通りです。
違反内容 | 罰金 |
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5年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金 |
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3年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金 |
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1年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金 |
化学物質の
事前申告・申告
登録免除確認
申請
化学物質の
登録
化学物質の
変更登録・変更申告
化学物質登録申請
の個別提出確認
化学物質登録の有無を
質疑
下位使用者からの
情報提供
重点管理物質が含まれた製品の
申告免除確認申請