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[ケムトピア ニュースレター] No. 46 有害法で免除を受けた物質の申告のお知らせ

登録日 :2021.01.27

NEWS LETTER 2021.(VOL.46)

化評法及び化管法専門家グループ

ケムトピアはお客さんとともに

ISSUE & FOCUS

  • 1. 2020年12月31日まで申告すべき履行事項
  • 2. 企業の対応








1. 2020年12月31日まで申告すべき履行事項

1) 少量免除(100kg以下/年)
100㎏未満の数量の場合、化評法でORを通して少量申告することをお勧めいたします。

 

2) 高分子免除
有害法では高分子免除を受けましたが、 化評法の免除条件に該当しない場合は
申告をしなけれななりません。

2. 企業の対応

 

有害法

化評法

OR

X

O

長所

申請人のみ該当

ORとして申請すると多数の輸入者をカバー

短所

新しい輸入者が申告/免除/登録が必要

数量/条件以内では新しい輸入者の追加可能
:変更申告

 

1) 少量申告
輸入者へ物質情報の開示可否の確認
① 開示:輸入者を通して申請
② 非開示:OR通して少量申告を進行

 

2) 高分子免除の場合
輸入者へ物質情報の開示可否の確認
① 物質の開示:申請人を通して申告
② 物質の非開示:登録の準備


 

ORを通して履行”、“高分子免除の申告の可否の討”、“提出資料”などに

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お問い合わせ:02-826-9100(代表)、 chemj@chemtopia.net 

(株)ケムトピアは改正や制定される法規に合わせて以下のサービスを提供します。

· 事業所の製品、物質に対するインベントリーの構築
· 化学物質管理システム(Chemical management system)を通じた法規モニタリングおよび量の管理、報告など、許認可の支援
· 国内外の化学物質規制データーベースの提供
· MSDS作成及び自動生成システム
· 登録サービス-事前登録、唯一代理人,Read across、CSR作成、データ共有や交渉のサービス
· 国内外の試験arrangeおよびmonitoring
· 排出量調査サービスおよび排出低減技術サービス

本ニュースレターは韓国語、英語及び日本語で提供されます。

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