NEWS LETTER 2021.(VOL.46)
化評法及び化管法専門家グループ
ケムトピアはお客さんとともに
ISSUE & FOCUS
1) 少量免除(100kg以下/年)
100㎏未満の数量の場合、化評法でORを通して少量申告することをお勧めいたします。
2) 高分子免除
有害法では高分子免除を受けましたが、 化評法の免除条件に該当しない場合は
申告をしなけれななりません。
| 有害法 | 化評法 |
OR | X | O |
長所 | 申請人のみ該当 | ORとして申請すると多数の輸入者をカバー |
短所 | 新しい輸入者が申告/免除/登録が必要 | 数量/条件以内では新しい輸入者の追加可能 |
1) 少量申告
輸入者へ物質情報の開示可否の確認
① 開示:輸入者を通して申請
② 非開示:OR通して少量申告を進行
2) 高分子免除の場合
輸入者へ物質情報の開示可否の確認
① 物質の開示:申請人を通して申告
② 物質の非開示:登録の準備
“ORを通して履行”、“高分子免除の申告対象の可否の検討”、“提出資料”などに
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(株)ケムトピアは改正や制定される法規に合わせて以下のサービスを提供します。
· 事業所の製品、物質に対するインベントリーの構築
· 化学物質管理システム(Chemical management system)を通じた法規モニタリングおよび量の管理、報告など、許認可の支援
· 国内外の化学物質規制データーベースの提供
· MSDS作成及び自動生成システム
· 登録サービス-事前登録、唯一代理人,Read across、CSR作成、データ共有や交渉のサービス
· 国内外の試験arrangeおよびmonitoring
· 排出量調査サービスおよび排出低減技術サービス
本ニュースレターは韓国語、英語及び日本語で提供されます。
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