NEWS LETTER 2020.(VOL.42)
化評法及び化管法専門家グループ
ケムトピアはお客さんとともに
ISSUE & FOCUS
-提出した事前申告のうち、物質名以外の部分の情報の不備に対する補完が可能
-また、UVCBおよび中間体、営業秘密未公開のため商品名で事前申告した場合に対して申告事項に対する添付書類を書面で提出可能
-補完期間:’19年7月8日(月)~ 7月19日(金)まで2週間
* 遅い事前申告
>-事前申告の締め切り後に新しく1トン以上の製造、輸入する場合には、期限なしで遅い事前申告が可能
Q. もし、事前申告期間をのがした場合や海外製造者が化学物質成分情報などを遅れて伝えた場合は? A. 遅くても遅い事前申告をすることが最善です。
Q. 過去例えば2015年以前に1トン以上の製造、輸入履歴があったが、現在は製造・輸入がないために事前申告をせず、今後再びビジネスの可能性がある場合は、遅い事前申告が可能か? A. 可能です。 |
○事前申告の補完
-事前申告の結果、事前申告受付番号(例. K1903-******)の発給を受けるが、この番号を供給網に伝達する義務はない。
-事前申告の完了事実を知らせて、海外製造者や生産者が代理人を選任した場合であれば、選任事実を併せて伝達すること。
○事前申告の変更申告
-変更事実が発生した日から1ヶ月以内に変更申告
* 製造/ 輸入のトン数範囲の変* 化学物質の分類/表示の変更
* 新しく消費者用途が確認された場合
○ CICO加入
-事前申告後、同一物質に対する共同登録のためのCICOに加入可能(8月予想)
-協議体内の共同登録のために代表者、積極的参加者(Active)、消極的参加者(Passive)の参加形態の決定
○登録有無の決定のための考慮事項
登録を進めるには費用がかかるため、以下の事項を考慮して最終的に社内で登録の有無を決定
-国内需給可能な物質は直輸入でない内需への変更の可能性
-多数のベンダーのうち、登録の可能性があるベンダーにプロバイダを変更
-物質別のビジネスによる利益と登録費用に対する比較
-先頭登録による市場先行獲得のための収益の可能性
○低いトン数の登録時期の決定
1,000トン以上の高トン数の場合、2021年まで登録が完了しなければならないが、低いトン数(1,000トン未満)の登録時期の決定について、以下の事項を考慮して登録時期を決定
企業所有のデータがある場合、登録をあらかじめすることを考慮
先頭登録による市場の先行獲得を期待する場合
協議体内で1,000トン以上の他業者が代表者に立候補して、費用分担などに不利益が懸念される場合は、低いトン数でも先に登録を考慮
低いトン数でも、多数の企業が参加する場合、Buying powerで資料費用/コンサルティング費用削減を期待しようと思う場合
1,000トン以上の物質の場合、2021年まで約2年半という時間が残っていますが、決して充分な期間ではありませんので、急いで登録の準備をする必要があります。
(株)ケムトピアは改正や制定される法規に合わせて以下のサービスを提供します。
· 事業所の製品、物質に対するインベントリーの構築
· 化学物質管理システム(Chemical management system)を通じた法規モニタリングおよび量の管理、報告など、許認可の支援
· 国内外の化学物質規制データーベースの提供
· MSDS作成及び自動生成システム
· 登録サービス-事前登録、唯一代理人,Read across、CSR作成、データ共有や交渉のサービス
· 国内外の試験arrangeおよびmonitoring
· 排出量調査サービスおよび排出低減技術サービス
本ニュースレターは韓国語、英語及び日本語で提供されます。
ソウル特別市九老区九老洞170-10 大隆ポストタワー7次12階
TEL : +82-2-826-9100, FAX : +82-2-877-0674
COPYRIGHT(C) 2019 (株)ケムトピア.. ALL RIGHTS RESERVED.