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[ケムトピアニュースーレター]_No.41_[REMIND] 6月30日、既存化学物質事前申告締め切り

登録日 :2019.05.13

NEWS LETTER 2019.(VOL.41)

化評法及び化管法専門家グループ

ケムトピアはお客さんとともに

ISSUE & FOCUS

  • I.事前申告の法的根拠
  • II.事前申告時考慮事項
  • III.事前申告の未履行時の処罰事項
  • IV.FAQ






I.事前申告の法的根拠

 改正化評法第10条(化学物質の登録など)

 年間100キログラム以上の新規化学物質、または年間1トン以上の既存化学物質を製造・輸入しようとする者
  (第4項第2号に該当する者は除く)は製造または、輸入前に環境部長官に登録しなければならない。

 登録猶予期間の間に登録をせずに製造・輸入しようとする者は、製造または輸入前に下の事項を
 申告しなければならす、申告した事項のうち大統領令で定める事項が変更された場合には変更申告を
 しなければならない。

 1. 化学物質の名称

 2. 年間製造量または輸入量

 3. 化学物質の分類・表示

 4. 化学物質の用途

 5. その他、製造または輸入しようとする者の商号など環境部令で決める事項

II.事前申告時考慮事項

下の事項に対して、事前申告前に必ず考慮しなければなりません。

- 年間製造量または輸入量が1トン以上かの有無
- 不純物、低懸念高分子など、登録または申告免除対象化学物質であるか?
- 2%未満単量体を除いた高分子(2%ルールを満足する高分子)が既存化学物質なのか?
該当物質のGHS分類表示に対してはどのように確保するのか?
用途が消費者用であるか? これをサプライチェーン内でどのように確認できるのか?
- 有害化学物質管理法で新規化学物質として有害性審査を受けた物質であるか?
- 改正化評法以前に登録対象既存化学物質として、すでに登録を履行したのか?
海外製造者が代理人を選任した場合、事前申告の主体は誰なのか?

など事前申告に必要な情報要件は非常に単純ですが、上記の考慮事項に対しては一部は事前申告および以後に登録をする必要がないので非常に留意しなければなりません。

III.事前申告の未履行時の処罰事項

事前申告の未履行時には、登録猶予期間を受けることができないので、6ヶ月の事前申告期間が終われば、年間1トン以上の既存化学物質は製造、輸入、販売、使用が中断されることになります。その他の罰則は以下のとおりです。

*登録しなかったり偽りで登録して既存化学物質を製造または、輸入した者は、5年以下の懲役または、1億ウォン以下の罰金*

 

IV.FAQ

-改正化評法の施行時に輸入していた化学物質を事前申告をしなければなりませんか?

=> 法施行時に年間輸入量が1トン以上の場合、2019年6月30日まで事前申告(pre-registration)を
完了して登録猶予期間を受けなければなりません。
ただし、1トン以上新しく製造、輸入しようとする場合は、製造輸入前に事前申告しなければなりません。

 

-事前申告は輸入者がして、その以後に海外製造者が指定した代理人(OR)がその物質を登録できますか?

=> はい。 可能です。 (注意:環境部担当者の説明会の返事であり、法的に明示されたものはない)

 

-従来化評法による登録対象既存化学物質510種の化学物質に対して事前申告しなければなりませんか?

=> 登録を完了していれば、改正化評法では事前申告対象ではありません。


- 有害法による新規化学物質の有害性審査を受けましたが、再び登録をしなければなりませんか?

=> 期間内に有害性審査結果の通知書および最近3年間の該当化学物質の製造輸入量を確認することが
できる資料などを準備して、国立環境科学院に申告しなければなりません。

・1000トン以上およびCMR物質1トン以上:2019年まで
・100-1000トン:2022年まで
・10-100トン:2025年まで
・1-10トン:2028年まで

 


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· 登録サービス-事前登録、唯一代理人,Read across、CSR作成、データ共有や交渉のサービス
· 国内外の試験arrangeおよびmonitoring
· 排出量調査サービスおよび排出低減技術サービス

本ニュースレターは韓国語、英語及び日本語で提供されます。

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