chemtopia

カスタマーサポート

ニュースレター

ニュースレター

[ケムトピアニュースーレター]_No.38 産安法全面改正、MSDS提出義務および営業秘密審議制度導入

登録日 :2019.02.13

NEWS LETTER 2019.(VOL.38)

化評法及び化管法専門家グループ

ケムトピアはお客さんとともに

ISSUE & FOCUS

  • MSDS作成および雇用労働部提出義務
  • MSDS営業秘密審議制度
  • 代理人制度導入
  • 企業の対応方案






MSDS作成および雇用労働部提出義務

○ MSDS作成および雇用労働部提出義務(産安法110条)
化学物質および化学製品を製造または輸入しようとする者は、
MSDSを雇用労働部に提出しなければならない。

○ 物質安全保健資料のうちGHS分類基準に該当しない化学物質造成情報を雇用労働部に
別途提出MSDSの化学物質のうち、有害因子のGHS分類基準(法第104条)に該当しない
化学物質の名称および含有量を雇用労働部長官に別途に提出しなければならない。
 ただし、次の二つの場合は除外

 
 - GHS分類基準に該当しない化学物質の名称および含有量情報が全部記載された
   MSDSを雇用労働部にすでに提出した場合
 - MSDS対象物質を輸入しようとする者が、国外製造者からMSDSに記載された
   化学物質以外にはGHS分類基準に該当する化学物質ないということを
    確認する内容の書類を受けて提出した場合

- 施行日 : 交付日(2019.1.15)から2年以内。すなわち、2020.1.16である。
改正施行前にMSDSを作成または変更した者は、年間製造・輸入量を基準に猶予期間を与え、
 MSDSを作成して提出するように規定する予定である

MSDS営業秘密審議制度

営業秘密に関連して化学物質の名称および含有量をMSDSに記載しないようにする者は、
雇用労働部長官の承認を受けて、該当化学物質の名称および含有量に代替できる
名称および含有量(以下“代替資料”という)で記載することもできる。

○審査申請提出書類
 -名称および含有量の代替の必要性 
営業秘密に該当することを立証する資料
 -代替資料の適合性 
代替名称および含有量
 - MSDSの適正性 
MSDS,GHS分類基準に該当しない化学物質の名称および含有量
 -承認申請対象の有無 
化学物質の健康および環境に対する有害性、物理的危険性

○承認の有効期間 : 5年(5年単位でその期間を延長承認申請が可能)

○提出時期
承認申請 : 化学物質を製造したり輸入する前まで
延長承認申請 : 有効期間が満了する30日前まで

○提出方法
 雇用労働部長官が構築運営(公団委託)する電算システムを通じて提出するようにする。



 

代理人制度導入

国外製造者は雇用労働部令で定める要件を備えた者を選任して、MSDS対象物質を輸入する者に
 代わり下の業務を遂行できるようにする。
 

- MSDSの作成および雇用労働部に提出
- MSDS項目のうちGHS分類基準に該当しない化学物質の名称および含有量情報の
  提出または国外製造者からMSDSに記載された化学物質の他にはGHS分類基準に
  該当する化学物質がないということを確認する内容の書類を受けて提出
 - MSDS営業秘密審議制度による審議申請、有効期間延長または、異議申請

企業の対応方案

○ 下位法令および関連告示動向注目
現在の下位法令および関連告示が準備中で、これに注目することが必要。
現在の主要検討事項は下記のとおりである。

- 少量のR&D物質に対するMSDS作成および提出除外、営業秘密審議制度申請の簡素化
- 中間体に対する検討
- 年間製造・輸入量を基準として施行日から最大5年までMSDSを作成して
  提出するようにトン数範囲別に猶予期間を付与
- 国外製造者からMSDSに記載された化学物質の他には、GHS分類基準に該当する
  化学物質がないということを確認する内容の書類を受けて提出時これに対する様式を提示
- 代理人資格要件

○ 社内MSDSの整備
- 製造・輸入時にMSDSを雇用労働部に提出して、もしGHS分類基準に該当しない場合は、
  これに対する情報を別途に提出するなど管理が厳格になるため、
  施行2年の期間の間に社内MSDSを正確な情報で再整備することが必要。

○ 営業秘密保護のための代理人選任などの考慮
- MSDS営業秘密審議申請時に申請費用など手数料負担が増えるため、
  必ず営業秘密にしなければならない物質情報の選別が必要
- 営業秘密審議制度申請による審議を受けたり、または海外製造者である場合、
  輸入者に代わる代理人を選任してMSDSの作成、提出および審議申請など
   情報保護のための方案の考慮

(株)ケムトピアは改正や制定される法規に合わせて以下のサービスを提供します。

· 事業所の製品、物質に対するインベントリーの構築
· 化学物質管理システム(Chemical management system)を通じた法規モニタリングおよび量の管理、報告など、許認可の支援
· 国内外の化学物質規制データーベースの提供
· MSDS作成及び自動生成システム
· 登録サービス-事前登録、唯一代理人,Read across、CSR作成、データ共有や交渉のサービス
· 国内外の試験arrangeおよびmonitoring
· 排出量調査サービスおよび排出低減技術サービス

本ニュースレターは韓国語、英語及び日本語で提供されます。

ソウル特別市九老区九老洞170-10 大隆ポストタワー7次12階

TEL : +82-2-826-9100, FAX : +82-2-877-0674

COPYRIGHT(C) 2019 (株)ケムトピア.. ALL RIGHTS RESERVED.