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2018年まで少量登録した新規化学物質の改正された

登録日 :2019.02.07

NEWS LETTER 2019.(VOL.)

化評法及び化管法専門家グループ

ケムトピアはお客さんとともに

ISSUE & FOCUS

  • 2018年まで少量登録した新規化学物質の改正された「化学物質の登録および評価などに関する法律」にともなう経過措置案内
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2018年まで少量登録した新規化学物質の改正された「化学物質の登録および評価などに関する法律」にともなう経過措置案内


化評法施行令附則第3条(新規化学物質の登録に関する経過措置)により、2018年まで新規化学物質を少量登録した申請人のうち、下記の対象に該当する者は期間内下の法的事項を履行しなければなりません。

・経過措置対象:
改正前の化評法で、年間100kg未満の新規化学物質製造・輸入予定量を登録して 
現行化評法当時に年間0.1  1トン未満の新規化学物質を製造または、輸入している者

・経過措置履行期間:201911日~ 2019630(6ヶ月)

・経過措置履行事項:
別紙第41号書式(新規化学物質製造・輸入量報告書) & 改正前化評法で登録通知を受けた年度から
2018年までの、該当化学物質の製造・輸入量を確認できる資料を国立環境科学院への提出が必要

経過措置期間以後、改正前化評法で年間100kg未満の新規化学物質を製造・輸入予定量を登録して
現行化評法当時に年間0.1  1トン未満の新規化学物質を製造または、輸入している場合
これは登録未履行対象と見なされるため、化評法第50(罰則)により5年以下の懲役または、
1億ウォン以下の罰金刑に処されます。

 

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2018年までに新規化学物質を年間100kg未満で少量登録した企業は、現在の該当物質の年間製造・輸入量を
 確認して、年間0.1 ~ 1トン未満の区間に該当する場合、2019年6月30日まで別紙第41号書式および*関連添付資料を提出しなければなりません。

(*関連添付資料:登録通知を受けた年度から2018年まで該当化学物質の製造・輸入量を確認できる資料)

(株)ケムトピアは改正や制定される法規に合わせて以下のサービスを提供します。

· 事業所の製品、物質に対するインベントリーの構築
· 化学物質管理システム(Chemical management system)を通じた法規モニタリングおよび量の管理、報告など、許認可の支援
· 国内外の化学物質規制データーベースの提供
· MSDS作成及び自動生成システム
· 登録サービス-事前登録、唯一代理人,Read across、CSR作成、データ共有や交渉のサービス
· 国内外の試験arrangeおよびmonitoring
· 排出量調査サービスおよび排出低減技術サービス

本ニュースレターは韓国語、英語及び日本語で提供されます。

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