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[ケムトピアニュースーレター]_No.39_新規物質を化評法に基づいて登録した場合、産安法の対応は?

登録日 :2019.02.13

NEWS LETTER 2019.(VOL.39)

化評法及び化管法専門家グループ

ケムトピアはお客さんとともに

ISSUE & FOCUS

  • Ⅰ. 新規化学物質を「化評法」により登録した場合
  • Ⅱ. 「産業安全保健法施行規則」関係法令
  • Ⅲ. 企業の対応方案







Ⅰ. 新規化学物質を「化評法」により登録した場合

新規化学物質を「化学物質の登録および評価などに関する法律」第10条に基づき環境部長官に登録した場合には雇用労働部長官に有害性・危険性調査報告書を提出したとみなす。
<注意> 改正規定にもかかわらず、100キログラム以上1トン未満の新規化学物質を製造したり輸入しようとする新規化学物質製造者などは2019.12.31まで有害性・危険性調査報告書を提出しなければならない。

Ⅱ. 「産業安全保健法施行規則」関係法令

第86条(新規化学物質の有害性・危険性調査報告書の提出)
①法第40条第1項により新規化学物質を製造したり輸入しようとする者(以下"新規化学物質製造者など"という)は製造したり輸入しようとする日の30日(年間製造したり輸入しようとする量が100キログラム以上1トン未満の場合には14日)前まで別紙第18号書式の新規化学物質有害性・危険性調査報告書(以下"有害性・危険性調査報告書"という)に別表11の4による書類を添付して雇用労働部長官に提出しなければならない。ただし、その新規化学物質を「化学物質の登録および評価などに関する法律」第10条に基づき環境部長官に登録した場合には、雇用労働部長官に有害性・危険性調査報告書を提出したとみなす。

付則第2条(有害性・危険性調査報告書提出に関する特例)
第86条第1項但書きの改正規定にもかかわらず、100キログラム以上1トン未満の新規化学物質を製造したり輸入しようとする新規化学物質製造者などは2019年12月31日まで雇用労働部長官に有害性・危険性調査報告書を提出しなければならない。

Ⅲ. 企業の対応方案

○ 「産安法」の有害性・危険性調査報告書提出の有無確認
 下の事例別に産安法に対して漏れなく義務事項を遵守すること

 

対象

有害性.危険性調査書履行事項

化評法で登録した0.1トン未満の新規化学物質

該当なし

化評法で登録した0.1-1トン未満の新規化学物質

2019.12.31.まで有害性・危険性調査報告書を提出

化評法の高分子2%ルールに該当し登録免除受けた既存化学物質

産安法の免除条件確認後、該当しなければ有害性・危険性調査除外報告書を提出

化評法上の登録申告免除受けた物質

該当なし

(株)ケムトピアは改正や制定される法規に合わせて以下のサービスを提供します。

· 事業所の製品、物質に対するインベントリーの構築
· 化学物質管理システム(Chemical management system)を通じた法規モニタリングおよび量の管理、報告など、許認可の支援
· 国内外の化学物質規制データーベースの提供
· MSDS作成及び自動生成システム
· 登録サービス-事前登録、唯一代理人,Read across、CSR作成、データ共有や交渉のサービス
· 国内外の試験arrangeおよびmonitoring
· 排出量調査サービスおよび排出低減技術サービス

本ニュースレターは韓国語、英語及び日本語で提供されます。

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