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826
食品に触れる物質
- 食品の容器または食品の包装材の原料物質として使われる高分子または添加剤の物質は販売される国家で定める基準に適合しなければなりません。すなわち、国家別に定める下記の事項を遵守しているかを輸出の前に必ず確認しなければなりません。
- EU Regulation and Directives
- European National Legislation
- FDA Regulations
- Global Regulations(日本、中国、カナダ、イスラエル、ラテンアメリカ、インド、中東)
- Product Formulations
- また材質ごとに下記のように、特別な基準への適合の可否も確認しなければなりません。Plastics(Directive 2002/72/EC and its amendments); regenerated cellulose films(Directive 2007/42/EC);and,
Ceramics(Directive 84/500/EEC as amended by Directive 2005/31/EC)
- その他、個別、物質別に定める基準にも適合しなければなりません。
Vinyl chloride monomer(Directives 878/142/EEC, 80/766/EEC and 81/432/EEC);
BADGE, BFDGE and NOGE(Regulation No 1895/2005);
Nitrosamines(Directives 93/11/EEC and BADGE, BFDGE and NOGE(Regulation No 1895/2005)
- 国別に食品と接触する物質に使用できるポジティブリストを運用しているので、食品と接触する物質がこのポジティブリストに含まれているかどうかの確認が必要です。国によってはポジティブリストを保有していません。新規成分を食品と接触する物質として使用するためには溶出量による諸般試験の資料が必要です。
- 米国の場合は食品と接触する物質はChapter 21 Code of Federal Regulations(CFR)sections 170で規定しており、FDA規定に適合しているかどうかを判断して、新規成分である場合FCN(Food Contact Notification)を行わなければなりません。
- 中国は2008年食品安全と関連した法律を強化、改正を行っており、この一環として2009年6月1日から食品と接触する物質(例、食品容器に使用される樹脂、添加剤、包装材、食品製造および輸送コンベヤ、洗剤、消毒剤など)に対する新しい概念の食品安全法が発効されました。
- 評価されていない食品と接触する物質については物質の同質性、使用条件、毒性情報などを具備し、別途の登録手続きをしなければならなりません。また、この場合は相当な費用と期間を所要します。。
- (株)ケムトピアでは、下記の事項をコンサルティングします。