輸入する物質に対して、国外の製造業者または輸出者が情報保護を理由に情報を提供しない場合は、輸入者は化評法による事前申告、登録、情報伝達、製品申告の義務を遵守できません。
これを解決するために化評法では、国外から韓国に輸入される化学物質や製品を製造・生産している、または製造・生産しようとする者(国外製造・生産者)は、環境部令で定める要件を備えた者 (OR, Only representative, 代理人) を選任し、化学物質や製品を輸入する、又は輸入しようとする者に代わり業務を行うことができます。
代理人の役割は次のとおりです
唯一代理人に選任された者は、必ず国外の製造または生産者により選任または解任された事実を関連機関に申告しなければなりません。違反事項に対する代理人の法的責任は、次のとおりです