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NEWS LETTER 2021.(VOL.46)

化評法及び化管法専門家グループ

ケムトピアはお客さんとともに

[ケムトピア ニュースレター] No. 46 有害法で免除を受けた物質の申告のお知らせ

有害法で免除を受けた物質の申告のお知らせ

 

有害法で少量免除(100㎏以下)、高分子免除(化評法の高分子免除に非該当)の場合は、20201231日まで申告する必要があります‼

 

有害法では輸入者が申請人でしたので、1231日まで輸入者が申告する際には輸入者に物質情報を開示しなければなりません。また申請人のみ適用されますので追加するためには、新しい輸入者別での申告/免除などを行わければなりません。

ISSUE & FOCUS

1. 2020年12月31日まで申告すべき履行事項

1) 少量免除(100kg以下/年)
100㎏未満の数量の場合、化評法でORを通して少量申告することをお勧めいたします。

 

2) 高分子免除
有害法では高分子免除を受けましたが、 化評法の免除条件に該当しない場合は
申告をしなけれななりません。

2. 企業の対応

 

有害法

化評法

OR

X

O

長所

申請人のみ該当

ORとして申請すると多数の輸入者をカバー

短所

新しい輸入者が申告/免除/登録が必要

数量/条件以内では新しい輸入者の追加可能
:変更申告

 

1) 少量申告
輸入者へ物質情報の開示可否の確認
① 開示:輸入者を通して申請
② 非開示:OR通して少量申告を進行

 

2) 高分子免除の場合
輸入者へ物質情報の開示可否の確認
① 物質の開示:申請人を通して申告
② 物質の非開示:登録の準備


 

ORを通して履行”、“高分子免除の申告の可否の討”、“提出資料”などに

関するお問い合わせはケムトピアへ!

* お問い合わせ:02-826-9100(代表)、 chemj@chemtopia.net 

(株)ケムトピアは改正や制定される法規に合わせて以下のサービスを提供します。

· 事業所の製品、物質に対するインベントリーの構築
· 化学物質管理システム(Chemical management system)を通じた法規モニタリングおよび量の管理、報告など、許認可の支援
· 国内外の化学物質規制データーベースの提供
· MSDS作成及び自動生成システム
· 登録サービス-事前登録、唯一代理人,Read across、CSR作成、データ共有や交渉のサービス
· 国内外の試験arrangeおよびmonitoring
· 排出量調査サービスおよび排出低減技術サービス

本ニュースレターは韓国語、英語及び日本語で提供されます。

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